農地だった土地を売ったり家を建てたりしたい…
そんな時は行政書士に依頼しませんか?
許可区分
農地転用とは言っても、幾つか区分が存在します。
対象となる農地を農地として売買するのか、それとも使用を
するのか否かなどで取得する許可が異なります。
3条許可
所有する農地を耕作目的で譲渡若しくは賃貸する場合
※相続・合併の場合は不要
4条許可
農地を農地以外のものにする場合
(例)畑だった場所を駐車場にしたり、家を建てたい場合
5条許可
所有する農地を譲渡若しくは賃貸して、農地以外のものにする場合
他にも、農地が都市計画区域どうかによっても異なります。
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そもそも許可ってどうしても要るの?
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要ります!!
もし許可が必要な農地を無許可で上記の行為を行った場合、所有者は勿論工事業者も罰せられる可能性があります。
農業振興地域等
当該農地が農業振興地域でないかどうかも重要となります。
農業振興地域の場合、分類によって許可の難易度が変わります。
農業振興地域
農用地区域
転用禁止な為、原則不許可
農振白地地域
- 原則不許可
【第1種農地】 - ↓で立地困難な場合は許可
【第2種農地】 - 原則許可
【第3種農地】
農業振興地域外
- 原則不許可
【第1種農地】 - ↓で立地困難な場合は許可
【第2種農地】 - 原則許可
【第3種農地】 - 届出制
市街化区域 - 知事等の許可必要(面積4ha超の場合は大臣との協議必要)
市街化調整区域
非線引き都市区域
都市計画区域外
業務の流れ
- お問い合わせ
- お問い合わせフォーム、SNS、電話、メールにてご連絡ください。
- ヒアリング
- ヒアリングにより、ご依頼者様が許可要件に当てはまるかのご確認を致します。
- 転用可能かを判断
- ヒアリングした内容を基に、法令確認と転用の見通しを確認致します。
確認が完了致しましたら、依頼者様にご依頼の意思確認をさせていただきます。
- 前金のご入金
- ご依頼の意思をご確認が出来ましたら、前金のご入金をお願い致します。
(法定手数料+依頼料の5%)
- 必要書類収集・作成
- いただきました情報を基に必要書類を収集、作成致します。
- 申請
- 自治体によって締切日が異なります。
許可までは凡そ1~2ヶ月程掛かります。
- ご入金
- 申請が無事完了致しましたら、残りの報酬額をご入金いただきます。
報酬額
農地法第3条許可 | 50,000円 |
農地法第4条許可 | 80,000円 |
農地法第5条許可 | 100,000円 |