農地だった土地を売ったり家を建てたりしたい…

そんな時は行政書士に依頼しませんか?

許可区分

農地転用とは言っても、幾つか区分が存在します。
対象となる農地を農地として売買するのか、それとも使用を
するのか否かなどで取得する許可が異なります。

3条許可

所有する農地を耕作目的で譲渡若しくは賃貸する場合
※相続・合併の場合は不要

4条許可

農地を農地以外のものにする場合
(例)畑だった場所を駐車場にしたり、家を建てたい場合

5条許可

所有する農地を譲渡若しくは賃貸して、農地以外のものにする場合


他にも、農地が都市計画区域どうかによっても異なります。

そもそも許可ってどうしても要るの?

要ります!!
もし許可が必要な農地を無許可で上記の行為を行った場合、所有者は勿論工事業者罰せられる可能性があります。

農業振興地域

当該農地が農業振興地域でないかどうかも重要となります。
農業振興地域の場合、分類によって許可の難易度が変わります。

農業振興地域

農用地区域

転用禁止な為、原則不許可

農振白地地域

  • 原則不許可
    【第1種農地】
  • ↓で立地困難な場合は許可
    【第2種農地】
  • 原則許可
    【第3種農地】

農業振興地域

  • 原則不許可
    【第種農地】
  • ↓で立地困難な場合は許可
    【第種農地】
  • 原則許可
    【第種農地】
  • 届出
    市街化区域
  • 知事等の許可必要(面積4ha超の場合は大臣との協議必要)
    市街化調整区域
    非線引き都市区域
    都市計画区域外

業務の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォーム、SNS、電話、メールにてご連絡ください。
ヒアリング
ヒアリングにより、ご依頼者様が許可要件に当てはまるかのご確認を致します。
転用可能かを判断
ヒアリングした内容を基に、法令確認と転用の見通しを確認致します。
確認が完了致しましたら、依頼者様にご依頼の意思確認をさせていただきます。
前金のご入金
ご依頼の意思をご確認が出来ましたら、前金のご入金をお願い致します。
(法定手数料+依頼料の5%)
必要書類収集・作成
いただきました情報を基に必要書類を収集、作成致します。
申請
自治体によって締切日が異なります。
許可までは凡そ1~2ヶ月程掛かります。
ご入金
申請が無事完了致しましたら、残りの報酬額をご入金いただきます。

報酬額

農地法第3条許可50,000円
農地法第4条許可80,000円
農地法第5条許可100,000円