・不動産業を開業したいけど宅建業免許の手続きがわからない
・数人の宅建士を抱えて開業したいが許可書類を作る暇がない
それ、行政書士にお任せしませんか?
そもそも宅建業免許がいる場合って?
宅建業免許は文字通り宅建業を営む為に必要な免許です。
宅建業とは、自己物件の賃借以外の行為を事業の遂行と社会通念上見ることが出来る程度に
反復又は継続して行うものです。
具体的には、以下の行為の事を指します。
自己物件
・売買
・交換
他人物件の代理
・売買
・交換
・賃借
他人物件の媒介
・売買
・交換
・賃借
また、自己所有地を不特定多数に分譲するといった行為も宅建業に含まれます。
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代理と媒介って何が違うの?
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代理とは、売主から代理権をもらい実質的に売主として取引することです。
他方、媒介は売主と買主との間に立ち、媒介人がその取引を助けるといったものです。
仲介とも称されますね。
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免許更新とかあるの?
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あります。
宅建業免許は有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新の手続きを
しなければなりません。
また、申請時に届け出た事項に変更がある場合も、変更が生じた日から30日以内に
変更届を提出しなければなりません。
許可区分
宅建業許可免許はただ同じ紙を同じ場所に出すといったものではなく、
個人か法人か、知事免許か大臣免許かといったような区分があります。
知事免許: 1つの都道府県内だけに事務所を置く場合
大臣免許: 2以上の都道府県に事務所を置く場合
許可要件
基本的に許認可申請には許可を出すための条件(要件)というものがあり、
勿論それは宅建業免許許可も例外ではありません。
要件は許認可の内容によって異なりますが、宅建業免許の場合
①欠格要件に該当しないこと
②事務所の要件を満たしていること
③専任の宅地建物取引士が設置されていること
以上の要件を満たす必要があります。
業務の流れ
- お問い合わせ
- お問い合わせフォーム、SNS、電話、メールにてご連絡ください。
面談の日程と面談場所について調整致します。
- 面談
- ヒアリングにより、ご依頼者様が許可要件に当てはまるかのご確認を致します。
- 前金のご入金
- 面談にて、ご依頼の意思をご確認が出来ましたら、前金のご入金をお願い致します。
(法定手数料+依頼料の5%)
- 必要書類のご用意
- こちら、当職による代理取得も可能です。
- 申請書類作成・提出
- 審査期間は書類受付後1~2ケ月程です。
- ご入金
- 申請が無事完了致しましたら、残りの報酬額をご入金いただきます。
報酬額
知事 | 宅地建物取引業者免許申請(新規) | 100,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新) | 65,000円~ |
大臣 | 宅地建物取引業者免許申請(新規) | 150,000円~ |
宅地建物取引業者免許申請(更新) | 100,000円~ |
※従たる事務所1店舗につき追加で33,000円