宅建業とは

正式名称を宅地建物取引業と言い、不特定多数の人を相手として自己または他人の宅地や建物売買・交換・賃借代理もしくは媒介反復・継続的事業の遂行とみることのできる程度の業として行う行為です。
そして、宅建業を営む際には都道府県知事または国土交通大臣から免許を貰う必要があるのです。

許可区分・要件

知事免許: 1つの都道府県内だけに事務所を置く場合
大臣免許: 2以上の都道府県に事務所を置く場合

基本的に許認可申請には許可を出すための条件(要件)というものがあり、
勿論それは宅建業免許許可も例外ではありません。

要件は許認可の内容によって異なりますが、宅建業免許の場合大まかには

①欠格要件に該当しないこと

②事務所の要件を満たしていること

③専任の宅地建物取引士が設置されていること

以上の要件を満たす必要があります。

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