①収集運搬のために必要な施設を持ち、継続して施設を使用できる権限がある
ここで言われている必要な施設とは「ダンプトラック」「吸引車などの運搬車両」「ドラム缶」「フレキシブルコンテナバッグなどの運搬容器」が例として挙げられています。
また、この要件は産業廃棄物と特別管理産業廃棄物のどちらを運搬する許可を取得するかで内容が異なります。
ただ、どちらにしろ運搬する廃棄物が「飛散する」「流出する」「悪臭が漏れる」おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を持っていることが必要となっています。
産業廃棄物
- 産業廃棄物が「飛散する」「流出する」「悪臭が漏れる」おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する
- 石綿含有(いわゆるアスベスト)産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬する
- 水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と混合しないよう、区分して運搬する
- 水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包から漏れることのないような措置をとり、高温にさらされないよう運搬する
特別管理産業廃棄物
- 特別産業廃棄物が「飛散する」「流出する」「悪臭が漏れる」おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する
- 廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合
→廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じるなど運搬する廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有する - 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合
→運搬する感染性産業廃棄物に適する保冷車その他の運搬施設を有する - その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合
→その特別管理産業廃棄物の種類に応じ、その特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有する
〈申請が認められない例〉
- バッカ―車で「がれき類」「アスベストを含む産業廃棄物」「水銀を使ってる廃棄物」「水銀含有ばいじんなど」や割れ物容器での運搬
- 車検証に「土砂等禁止」と書かれている車両で「がれき類」「鉱さい」「石炭がら」「砂利(砂や玉石も)」「砕石をアスファルトやセメントで安定処理したもの」を運搬
-
有するって、具体的にどういうこと?借りたやつじゃダメ?
-
申請者が継続して施設を使用できる権利があるなら問題ないです。
車両の場合:車検証の使用者欄と申請者が同じ(異なる場合は貸借の証明書などが必要)
※他の事業者が登録してる車両のはダメ
※収集運搬用の車両の保管場所必要
※申請者と運転手の雇用関係が成立していること
※緑ナンバー車(事業用自動車)の貸し借りは陸運局(地方運輸局)への事前相談必要
②産業廃棄物収集運搬業許可取得のための講習会を修了している
こちらは法人か個人事業主かで受講が必要な人が変わります。
最低でも、以下のいずれか1人以上は必要です。
法人
①代表者
②廃棄物処理に関する業務を行う役員
③廃棄物処理業を行おうとする区域に居る事業場の代表者(政令使用人)
個人事業主
①申請者(個人事業主)
②廃棄物処理業を行おうとする区域に居る事業場の代表者(政令使用人)
以下に講習を実施している公益財団法人を紹介しておきます。
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(新規・更新・特別管理産業廃棄物)
公益社団法人 大阪府産業資源循環協会(廃棄物管理士)
③産業廃棄物の収集運搬を的確に、そして継続して行うことができる経理的基礎がある
産業廃棄物関連の許可などを申請する際には、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、継続して行うことができる経理的基礎を有することが必要です。
最低でも、
債務超過でない
+
持続的な経営の見込みor経営の改善の見込みがある
ということが求められています。
-
債務超過って具体的にどんくらい?
-
法人:直近の決算書で、貸借対照表の純資産がマイナス
個人:大阪府の場合は様式第六号の二 第9面(ワード:25KB) 様式第六号の二 第9面(PDF:80KB)(引用:大阪府 産業廃棄物処理業(積替え・保管を含まない収集運搬業)の許可申請手続き)を記入して資産より負債が大きくなった時
④欠格要件に該当しない
許認可申請と欠格要件は切っても切り離せないものです。
以下に該当していないか、事前に確認しましょう。
①
- 成年被後見人or被保佐人
- 破産者で復権を得ないもの
- 精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない人
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなって5年経過してない
- 拘禁以上の刑の執行後、又は執行を受けることがなくなった日から5年経過してない
- 一定の法令などに反する罪を犯して、罰金刑を受けたor執行を受けてその終了後、5年経過してない
- 「廃棄物処理法」又は「浄化槽法」に違反して許可を取り消されたあと5年経過してない
- 許可の取り消し処分の通知を受けて、それを逃れるために廃業届を出した後5年経過してない
②
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
法定代理人が①の欠格要件に該当した人 - 法人のその役員or法人個人関係なく政令使用人が①の欠格要件に該当する人
- 暴力団員が実質的に事業活動を支配している
-
役員ってどのくらいの立場の人?
-
法人に対して、実質的な支配力があるなら監査役や相談役、顧問なども含まれます。
-
政令使用人ってなに?
-
申請者の使用人で、以下のリストに居るです。
- 本店(主たる事務所)の代表者
- 支店(従たる事務所)の代表者
- 継続的に業務が行える施設を有する場所で、
廃棄物の収集or運搬or処分or再生
の業務に係る契約を締結できる人