古物とは

古物とは所謂中古品のことです。
とはいえ、全ての中古品が当てはまるというわけではなく、下の表に入るものとなっています。

品目詳細
美術品類
(観賞用や美術的価値がある物)

絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃や登録日本刀など
衣服
(繊維や革の製品で、主に身に纏う物)
着物、洋服、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
時計・宝飾品
(使用者の好みで外見が選択して身に着けられる物)
時計、宝石、オルゴール、メガネなど

自動車
(本体または本来の用途がそのの一部として使用される物)
自動車本体またはその部品
自動二輪車及び原動機付自動車
(本体または本来の用途がその一部として使用される物)
自動二輪車・原付自動車本体またはその部品
自転車類
(本体または本来の用途がその一部として使用される物)
自転車本体またはその部品

写真機類
(プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った物)
カメラ・ビデオカメラ・双眼鏡・光学機器など
事務機器類
(主に計算、記録、連絡等の効率を向上させるために使用する機械や器具)
レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
機械工具類
(機械や器具、他の物品の生産や修理等のために使用される機械及び器具で、事務機器でない物)
スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
道具類
(この表の道具類の品目の上と下以外の物)
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨など
皮革・ゴム製品
(主として、皮革又はゴムから作られている物品)
バッグ・靴・毛皮・化学製品(ビニール製、レザー製)など

書籍
(ジャンル問わず、ありとあらゆる書籍)
文庫本・コミック・雑誌など
金券類
(主に金銭の代わりに特定の物と交換できる、財産的価値がある券)
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

一般的に古物商許可が必要な行為

主に以下の行為を継続して行う場合、許可が必要となっています。

  • 古物の買い取りして売買
    (例)中古屋や古本屋など
  • 古物と他の物の交換
  • 古物の委託による売買や交換
    (例)フリマサイトの仲介手数料など
  • 古物を修理して売買
    (例)古着屋やPCショップなど
  • 買い取った古物を有償レンタルする場合
    ※ただし、新品で購入した物をレンタルする場合は不要です。
    (例)レンタカーなど
  • 古物の一部分だけの売買
    (例)中古車販売店や中古屋のPCパーツなど
  • 国内で買った古物海外で売買
    (例)商社

古物商に当たらない行為

他方、古物商とみなされない者としては、以下の通りになります。

  • 無償で入手した古物の売却
  • 自分の物を売却
    ※購入時に転売目的でなかったことが必要
  • 海外で購入した物の売却
  • 自分が売却した物を買い戻す行為
  • 酒や化粧品などの消耗品の売買

転売ヤーとかも古物商の許可が必要ですか?

売る物と継続性などによります。

例えば、消耗品を買い込んで売りさばいても古物商にはなりませんが、継続的に転売目的でゲーム機などを購入して売りさばくのはグレーです。

許可要件

許可を受けるには、以下の要件が必要となります。

①営業所となる物件がある

②営業所ごとに常勤の管理者を用意すること

③欠格事由に該当していないこと

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