①営業所となる物件がある

古物商として業を行うには、活動拠点となる営業所が必要です。
営業所として認められるには、以下の点に注意する必要があります。

  • 実店舗が存在すること
    ※実店舗が無いバーチャルオフィスなどでは申請が難しいです。
    ※自宅の一室でも可能です。
  • 独立性が保たれていること
    ※他事業を営んでいる際は、区別された営業スペースが必要です。

インターネット上で業をする場合(常態的な転売行為やネットオークション、フリマ)も営業所は必要なの?

必要です。

②営業所ごとに常勤の管理者を用意すること

原則として、

  • 営業所に常勤できる者
  • 欠格要件に該当しない者

以上二つの要件をクリアしている方で、古物取引に関して管理・監督・指導を行える者が最低でも一人営業所ごとに専任で必要です。

③欠格事由に該当していないこと

以下の欠格事由に該当している場合は、営業所の管理者になれません。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  • 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  • 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
  • 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
  • 住居の定まらない者
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