
建設業許可とは
建設業許可は、建設工事を請け負うことを営業とする場合に必要な許可です。
これは、元請・下請や公共工事・民間工事かなど関係なく必要なものとなっております。
ただし、幾つかの工事については許可が不要なものもあります。
許可が不要な物
建築一式工事の場合
- 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
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「木造」:主要構造物が木材
「住宅」:住宅、共同住宅および店舗などの併用住宅の内、
延べ面積の2分の1を居住用に使うもの
建築一式でない場合
- 工事1件の請負額が500万円未満の工事
上記の金額はいずれも請負代金の合計額となりますので、工事の完成に2つ以上の契約に分けた場合は、正当な理由と認められない場合は全契約の合計金額で判断されます。
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建築一式って何?
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建設一式とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことを指します。
許可要件
許可を得る要件には、大まかに以下の物が必要です。
①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、
国土交通省令で定める基準に適合する者であること
②営業所技術者等がいること
③財産的基礎・金銭的信用を有すること
④欠格要件等に該当しないこと
⑤建設業の営業を行う事務所を有すること