飲食店営業許可とは

飲食店営業許可とは、食品を調理又は設備を設けて客に提供する営業をする際に必要な許可のことです。

〈例〉

  • 食堂
  • 料理店
  • 弁当屋
  • 旅館
  • すし屋
  • 蕎麦屋
        等…

また、飲食店営業許可は風俗営業深夜酒類提供飲食店営業をする場合にも必要な許可です。
当事務所では、この二つをご依頼いただきました場合、飲食店営業許可が未取得でしたら併せて申請いたします。

申請書類

必要となるものは都道府県により異なる場合があります。
大阪府では、以下の物が必要です。

  • 申請書
  • 営業設備の大要(若しくは図面)
  • 食品衛生責任者の資格を示すもののコピー、写真等
  • (店舗収容人数が30人以上の場合)防火責任者選任届及び防火管理者資格
  • (従業員を雇う場合)労災保険の加入手続き及び雇用保険の加入手続き
  • 開業届

〈注意点〉

他にも、市町村によっては施設基準が設けられている場合もございますので、その一例をご紹介しておきます。

施設基準

  • 2槽シンクを設置している
  • ↑以外に厨房内に手洗い設備を設置
  • 手洗い設備の水栓は、洗浄後に手指の再汚染を防止できるようになっていること
  • 従業員使用が可能なトイレの設置
  • トイレに専用の流水式手洗い器を設置している
  • 給油機・湯沸し器で熱湯を供給できる
  • 扉付きの食器棚を設置している
  • 蓋のあるごみ箱を設置している

また、申請後に食品衛生監視官が実際に営業所の調査に来ます。
施設要件に満たない場合再検査の場合もございますので、ご留意ください。

行政書士に頼んだ場合

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはSNSのDMにてご連絡ください。
面談
受任前に、申請内容について打ち合わせを行わせていただきます。
お見積り ・受任
お見積書を発行いたします。
提示いたしましたお見積書にご納得いただけた場合は、受任とさせていただきます。
(着手金として法定手数料をいただきます。)
必要事項の確認
必要な書類の記入をお願いいたします。
書類確認
当職(場合によっては他士業と共に)で必要書類を作成後、内容にお間違いないかお客様にご確認いただきます。
書類提出
お客様立会の元、管轄の保健所に提出いたします。
営業所調査
後日当職より日程調整のお電話をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
許可証受領・ご入金
許可証の受領が完了しましたら、納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。