
深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店営業許可とは、午前0時~午前6時の深夜帯に飲食を提供する営業を行う場合に、飲食店営業許可と併せて取得する必要がある届出です。
その際に、注意する点は市町村により異なりますが、大阪府では以下の点に注意しなければなりません。
場所的な要件
営業をする場所が以下の地域でない
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 第一種住居地域
- 第二種住居地域
その他一部の準住居地域や、条例で禁止されている地域
構造的な要件
- 客室として、小さな個室を使用しない(9.5㎡未満)
- 客室にあるものがそれぞれ1m未満である
- 客室の照度が21ルクス以上(調光器を使用しない)
申請書類
これも営業場所の市町村等で変わりますが、大阪府では主に以下の物が必要となります。
- 届出書
- 営業の方法
- 各種図面
- 飲食店営業許可証の写し
- 用途地域証明書
- メニュー表
- 住民票
- その他都道府県公安委員会が必要とする書類
〈賃貸物件で営業する場合に必要な書類〉
- 賃貸借契約書の写し
- 建物使用承諾書
行政書士に頼んだ場合
書類提出、許可証の受け取りの際などは申請者様に当職と共に申請先へお越しいただく必要がございますが、実地調査、書類作成、図面作成などは当職にお任せください。
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたはSNSのDMにてご連絡ください。
- 実地調査
- 受任前に、該当業種が営業可能な地域か調査させていただきます。
※調査費は受任の可否問わずいただきます。
- お見積り ・受任
- お見積書を発行いたします。
提示いたしましたお見積書にご納得いただけた場合は、受任とさせていただきます。
(着手金として法定手数料をいただきます。)
- 必要事項の確認
- 必要な書類の記入をお願いいたします。
また、お手数をおかけしますが住民票などの必要書類もご持参いただければ幸いです。
- 事務所測量
- ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
(二回ほど実施させていただく可能性がございます。)
- 図面作成・書類確認
- 当職で製図と必要書類を作成後、内容にお間違いないかお客様にご確認いただきます。
- 書類提出
- お客様立会の元、管轄警察署等に提出いたします。
また、警察官等によるお客様への面談もございます。
- (場合によっては)現地確認
- 場合によっては警察による現地確認があります。
その際は、後日当職より日程調整のお電話をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
(警察のみならず、市役所や消防署の検査も必要となる場合もございます。)
- 許可証受領・ご入金
- 許可証の受領が完了しましたら、納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。