
風俗営業とは

風俗営業とは、ざっくり言うと風適法で定められている営業形態のことです。
そして、これには幾つかの種別があり、営む際には警察署などからの許可が必要となります。
無許可で営業した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金を科されることになります。
1号許可
- ガールズバー
- コンカフェ
- スナック
- ホストクラブ
- キャバクラ
その他設備を設けて客の接待をして遊興又は飲食させるもの
2号許可
- 喫茶店
- バー
その他設備を設けて客に飲食をさせるもので、営業所内の照度が10ルクス以下のもの
(接待が伴えば1号扱い)
3号許可
- 個室居酒屋
その他設備を設けて客に飲食をさせるもので、他から見通すことが困難かつ広さが5㎡以下の客席がある
(各個室が狭小であること)
(接待が伴う場合は1号)
4号許可
- 雀荘
- パチンコ店
その他設備を設けて客の射幸心をそそるおそれがある遊戯をさせるもの
5号許可
- ゲームセンター
その他本来の用途以外の用途で、射幸心をそそるおそれがある遊戯に用いることができるものを備える店舗又はそれに類する区画施設で、客に遊戯させるもの
それぞれの営業の具体例はこちらからご確認ください。
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接待を伴うって?
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客の近くで侍ったり、継続して話し相手になったりしながら飲食物を提供することです。
他にも、客にショーや歌舞音曲等を視聴させる行為や歌うことを勧めることなども含まれます。その他にも抵触する行為は幾つかありますが、大雑把に言えばお客様のすぐ近くでコミュニケーションを取る営業です。(飲食物の運搬、食器の片づけ、荷物やコートの預かり等の作業は含まれません)
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射幸心をそそるおそれって?
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滅茶苦茶簡単に言えばギャンブル欲です。
申請方法
先ず、営業所の業種や周辺地域の調査が必要です。
業種によっては営業可能な区域に制限を受けている場合もございますので、念密な調査が必要となります。
営業が可能な地域は条例により決まっており、大阪では主に
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
- 無指定地域
などの地域で営業することができます。
但し、保全対象施設と営業所がある程度離れていないと営業できません。
保全対象施設
- 学校
- 保育園等
- 病院
- 診療所(入院施設有り)
無事営業が可能であることが確認できた場合、次に事務所について幾つかの図面作成を行わなければなりません。
家具の配置や照明、音響の配置や照度を記したものから、内積を求めた物など、様々な図を作成する必要があります。
そうして出来上がった書類を警察署等に提出した後、今度は作成した図と差異が無いか立会検査が行われます。
これでOKが出ましたら漸く完了となります。
標準審理期間は大体55日ほどとされており、一人で行うには中々根気の要る作業となります。
行政書士に頼んだ場合
書類提出、立会検査、許可証の受け取りの際などは申請者様に当職と共に申請先へお越しいただく必要がございますが、実地調査、書類作成、図面作成などは当職にお任せください。
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームまたはSNSのDMにてご連絡ください。
- 実地調査
- 受任前に、該当業種が営業可能な地域か調査させていただきます。
※調査費は受任の可否問わずいただきます。
- お見積り ・受任
- お見積書を発行いたします。
提示いたしましたお見積書にご納得いただけた場合は、受任とさせていただきます。
(着手金として法定手数料をいただきます。)
- 必要事項の確認
- 必要な書類の記入をお願いいたします。
また、お手数をおかけしますが住民票や身分証明書などの必要書類もご持参いただければ幸いです。
- 事務所測量
- ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。
(二回ほど実施させていただく可能性がございます。)
- 図面作成・書類確認
- 当職で製図と必要書類を作成後、内容にお間違いないかお客様にご確認いただきます。
- 書類提出
- お客様立会の元、管轄警察署等に提出いたします。
また、警察官等によるお客様への面談もございます。
- 立会検査
- 後日当職より日程調整のお電話をいたしますので、ご協力をお願いいたします。
(警察のみならず、市役所や消防署の検査も必要となる場合もございます。)
- 許可証受領・ご入金
- 許可証の受領が完了しましたら、納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。