雀荘を開きたい人がやるべきこと

何時の世になっても麻雀は人気コンテンツのひとつです。
大学時代に雀荘に入り浸ったり、サークルや部活で息抜きに麻雀をしていた人も少なくないと思います。
その為、雀荘というものはなんだかんだ廃れない営業のひとつであると私は思います。
今回は、大阪府で雀荘を開業するために必要なことを解説していきます。
①立地決め
雀荘は所謂4号営業と呼ばれる風俗営業のひとつです。
風俗営業についてはこちらに概要を説明していますが、営業できる立地がある程度決められています。
何処にでも、ポンポン建てれるものというわけではございません。
風俗営業は、立地ごとに条例により営業できる地域が異なります。
加えて、営業が可能な地域でも、保全対象施設(学校や病院)などから一定の距離が無いと営めません。
これが中々大変で、実際に建物の中に入らないとわからない場所にあるものや、市役所と所有者の認識が食い違っている場合もありますので、判断するのが難しい場合もあります。
その為、物件を賃借又は購入する際は、営業が可能な立地であるかを調べてからにしなければなりません。
面倒な場合は、行政書士に頼むのも一つの手です。
②構造上の要件
無事立地を抑えることができたら、次は内装について整えなければなりません。
特に大事なのが、見通しを妨げる設備を設置しないことです。
具体的に何かというと、1mを超えるもの(椅子、カウンター、テーブル等)です。
高さ調整できるものなども、最大で1m未満に抑えなければなりません。
照明設備も重要で、10ルクス以下にならないようにしなければなりません。
その関係で、調光器(ツマミを回して照明を付けるヤツ)は大体使用できません。
他にも、条例で定められた振動&騒音の数値に満たないよう防音をしっかりすること。
善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのあるものは置かないこと。
客室の出入口に施錠設備を付けないこと(外からの直通の出入り口は施錠設備を付けてもいい)なども規定されています。
③書類集め
ここまで完了したら、次は警察署に提出する書類を作成します。
ただ、以下の通り提出書類については初見で作成するには難解なものもあります。
その場合は、行政書士に任せるのも一つの手です。
下記に自分で申請する場合と行政書士に頼む場合に必要な書類を載せておきます。
【自分で申請】
- 許可申請書1号①
- 許可申請書1号②B
- 許可申請書1号③
- 許可申請書2号①
- 許可申請書2号②C
- 機械一覧表
- メニュー表の写し
- 各機械のカタログ
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 誓約書[個人用]
- 誓約書[管理者①]
- 誓約書[管理者②]
- 飲食店営業許可証の写し(飲食物の提供がある場合)
- 用途地域証明書
- 周辺見取図
- フロア図
- 営業所平面図
- 営業所及び客室求積図
- 管理者の写真(免許証サイズのもの)
申請者と管理者が別の場合要るもの - 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
建物を賃借している場合 - 建物賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書
※日付は空けておくこと
※住民票、身分証明書は申請前3ヶ月以内のもの
【行政書士に頼む場合】
申請者が用意するもの
- 申請者の住民票
- 申請者の身分証明書
- 管理者の写真
- メニュー表の写し
- 各機械のカタログ
- 管理者の写真(免許証サイズのもの)
申請者と管理者が別の場合要るもの - 管理者の住民票
- 管理者の身分証明書
建物を賃借している場合 - 建物賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書
※住民票、身分証明書は申請前3ヶ月以内のもの
その他の書類は行政書士が作成!
④申請
書類が完成したら、次は申請です。
提出先は営業所がある地域を管轄している警察署です。
提出は代理ができず、行政書士に頼んだ場合でも、申請者は付き添わないといけません。
または、来訪の予約は必須ではないですが、しておいた方がスムーズにいきます。
【当日必要な物】
- 申請手数料(24,000円)
- 上記申請書類×5(正&副&建設指導部用&消防署用&浄化協会用)
申請時には警察官との面談がありますので、しっかりと準備をしておいてください。
行政書士に頼んだ場合は、しっかりと打ち合わせした上で臨むのは当然として、面談時には行政書士が申請者を補助します。
ただ、申請日に確実に受理されるとは限らないので、ご注意ください。
面談が終わったら、次は立会検査です。
これは基本的には管轄警察署の警察官が実際にお店を検査しに来るもので、申請した後に警察署から日程調整の連絡が来ます。
もしくは、市町村によっては浄化協会や消防署、市の建築指導部の検査が必要となる場合があります。
その場合は、自分から日程調整の連絡をしなければならない場合もあります。
そしてこれらの検査も申請と同じく本人の立会が必須ですので、行政書士に頼んだ場合でも付き添わなければなりませんが、日程調整の連絡は行政書士側からでも可能です。申請者と打ち合わせを行い、日程調整をしましょう。
検査の注意点
- 平面図や求積図などとの差異をチェック(ミリ単位で見られます)
- 照度のチェック(本記事の②で書いた通り、10ルクス以下や調光器は不可です)
- 広告が卑猥だったり騒音を発してないかどうか
- 壁、ドア、ついたて、客席、遊戯設備などその他注文前に料金表などを客が見やすいように置いてるか
- 営業所入口に年少者の立入禁止の表示を見やすく掲げているか
⑤許可
立会検査も問題が無ければ、漸く許可証が貰えます。
申請から許可証授与までは、大体45~55日ほど必要とされています。
また、許可後に以下のような大きな変更がある場合は変更承認や変更届を管轄の警察署に提出しなければいけませんので、ご注意ください。
変更承認は変更前に出すもので、変更届は変更後に出すものです。
変更承認の例)
- 大規模な修繕や模様替え
- 客室の配置、数、床面積の変更
- 壁やふすまなどの営業所内部を仕切るための設備を変更
- 営業の方法が変わり、設備や構造が変わった
変更が必要な場合は、あらかじめ管轄の担当者と相談して申請をした上で工事着工をするといいでしょう。
その後に検査してもらい、検査結果の連絡を担当者から貰って変更完了です。
変更届の例)
- 麻雀卓の増減や入れ替え(変更後1ヶ月以内)
- 営業所の名称変更(変更後10日以内)
- 管理者や個人の氏名や住所が変動(変更後10日以内)
- 照明設備や音響設備の位置変え(変更後10日以内)
終わり
いかがだったでしょうか。
このように、雀荘をやるには念密な準備と時間が必要です。
行政書士でしたら、このような風俗営業の許可取得を専門にしている人もいますので、頼んでみるのもいいかもしれません。
当事務所も専門の1つとしているので、もし他にも疑問点やご相談がございましたら以下のリンクからご連絡ください。