事業承継
風俗営業許可で相続したりなどによりオーナー変更が必要になったりする場合があります。
では、その場合どうすればよいのか。
今回は、幾つかのパターンに分けて解説していきます。
パターン① 相続
風俗営業者が死亡した場合で相続することになった場合、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けられれば被相続人の風俗営業許可が相続人に対してしたものになります。
パターン② 法人で、合併or分割
あらかじめ合併又は分割について公安委員会の承認を受けることで、合併後または分割後に存続する法人が前の風俗営業者の許可を承継することができます。
一方、以下の場合は許可の承継ではなく新規で取得となる場合があるものです。
- 個人取得したものを相続人でない第三者に承継
- 個人取得のものを法人許可として承継
注意点
上記の方法で承継した場合でも、新規で取得する際と同じく場所的条件・構造的条件・人的条件に合致していることが求められます。
従って、以前許可を取得した際は問題が無かった場合でも、承継までの間に近場に保全対象施設が新設されていたりすれば承継できない場合もあるということです。
許認可でも風俗営業許可は要件が多い+期日があったり審査期間が長期にわたる場合があるので、承継前は時間に余裕をもって事前調査等を行うのが良いでしょう。
 
                         
                      
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