会社設立したい!
「でも許可申請や補助金申請やらなにからやればいいのか分からない…」
「他の準備でそこまで手が回らない…」
そんな時は行政書士にご依頼を!!
会社設立に必要な要件
株式会社の場合(非公開会社)
- 発起人1名以上
- 資本金1円以上
- 取締役1名以上
- 定款の作成・認証
- 登記申請
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定款とは?
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会社の組織体制や活動などを定めるための物です!
記載内容としては、
・絶対的記載事項(記載が必須な物)
・相対的記載事項(記載が無い場合効力が生じない物)
・任意的記載事項(社内規則でも可能な決まり事)
があります。絶対的記載事項
- 会社の目的
- 商号(会社名)
- 本店の所在地
- 設立時に出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名・名称及び住所
- 発行可能株式総数
相対的記載事項
- 株式の譲渡制限
- 取締役会の設置
- 監査役の設置
- 設立時に金銭以外の財産を現物出資する者の氏名又は名称
- 会社成立後に譲り受けることを約束した財産及び価額と譲渡人の氏名又は名称
- 会社成立により発起人が受ける報酬その他特別な利益とその発起人の氏名又は名称
等
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公開会社とか非公開会社って何?
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それぞれ株式の譲渡について扱いが違います!
公開会社は株式の譲渡が自由で、非公開会社は譲渡制限が掛けられています。
例としては、大々的に資金調達がしたい場合は公開会社。
身内で内々に経営したい場合は非公開会社という使い分けです。
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行政書士は何ができるの?
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- 定款の作成、定款認証
- 許認可手続きの代理
- 補助金や助成金の申請書類作成
※登記申請につきましては、司法書士にご依頼させていただきます。
受任後の業務の流れ
- お問い合わせ
- お問い合わせフォーム、SNS、メールにてご連絡ください。
面談の日程と面談場所について調整致します。
- 会社概要の確認
- ヒアリングにより、会社の概要及び定款記載事項について確認させていただきます。
- 印鑑証明書の取得
- 設立登記にはそれぞれの発起人の個人実印の印鑑証明書が必要です。
また、この際に会社代表者印もご用意していただく必要があります。
- 定款作成・認証
- 定款を作成した後、公証人により認証手続きをしてもらいます。
定款につきましては、上記の確認によりお聞きした内容で作成致します。
- 資本金の払い込み
- ・発起人が1人の場合
自己の個人口座に資本金相当額を用意しておくだけでOK
・発起人が複数人の場合
1人を代表者として選び、それぞれの発起人が代表者の個人口座に出資額を
振り込む必要があります。
この際、振込人の名前が通帳に印字されることが必要です。
- 設立登記申請
- こちらから司法書士にご依頼致します。
または、お客様自身で対応若しくは司法書士にご依頼頂いても問題ございません。