①建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして、国土交通省令で定める基準に適合する者であること

建設業許可を取得する場合には、以下のどれかの表に該当する常勤役員が1人以上居ることを求められます。

※個人事業主の場合は本人もしくは支配人
 法人の場合は常勤役員のうちの1人

常勤役員の内の一人が以下のいずれかに該当すること

建設業に関して5年以上経営業務の

  • 管理責任者としての経験を有する者
  • 管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

建設業に関して6年以上経営業務の

  • 管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

常勤役員等のうち一人が次の【常勤役員等】のどちらかに該当する者+その常勤役員等を直接に補佐する者として、次の【常勤役員等を直接に補佐する者】をそれぞれ置く者であること

【常勤役員等】

  • 建設業に関し2年以上役員等としての経験が有る

    5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
  • 5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

【常勤役員等を直接に補佐する者】

許可の申請を行う建設業者において5年以上の

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 業務運営

のいずれかの業務経験がある人

※【常勤役員等を直接に補佐する者】の業務経験については、許可を既に受けてる場合建設業者の場合はその建設業者。許可をこれから受けようとする人の場合は、その建設業を営む人建設業の業務経験です。

【直接に補佐する者】って?

組織の体系や実態上で、他の役員などを間に挟まないで直接補佐をしてもらう常勤役員などから指揮命令を受けて業務を常勤でする人のことです

また、建設業を営むには、何かしらの保険に加入していることが求められます。

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険

②専任の営業所技術者等がいること

許可を受ける必要があるような建設業というのは、相応に高度な建築技術が求められます。
そのため、該当の建設工事を行える専任の技術者の配置が営業所ごとに必要となります。

こちらは一般建設業と特定建設業で要件が異なっております。


その他の差異としては、以下の表となります。

一般建設業

以下のいずれか

  • 一定の国家資格などを有している
    建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
  • 大学、短期大学、高専卒業後3年以上の実務経験
  • 専門学校を卒業後、3年以上の実務経験+専門士or高度専門士を称する者
  • 高等学校、中等教育学校、専門学校指定学科卒業後5年以上の実務経験
  • 旧実業学校卒業程度検定規程による検定で指定の学科に合格した後に5年以上の実務経験
  • 専門学校卒業程度検定規程による検定で指定学科合格後3年以上の実務経験
  • 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関して10年以上の実務経験
  • 複数業種について、一定期間以上の業務経験

etc….

※それぞれ指定学科を卒業していること
※ここで求められている実務経験と指定学科は、許可を受けたい業種に関するもの

特定建設業

以下のいずれか

  • 一定の国家資格などを有している
  • 一般建設業の営業所技術者になり得る要件を満たしている

    許可を受けたい業種に係る請負代金が4,500万以上の建設工事を発注者から直接請け負い2年以上一定の指導監督的な実務経験がある

etc…

経験:建設工事の設計や施工の全般にわたって、工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。


ただし、指定建設業に関しては↑では許可の要件になりえません。

※指定建設業:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業

指定建設業の特定建設業許可の要件としては↓となっています

以下のいずれか

  • 一定の国家資格などを有している
  • 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習受講して効果評定に合格した者or国土交通大臣が定める考査に合格した者

上の表で度々出てくる指定学科・複数業種、一定の国家資格等につきましては、国交省が出している以下サイトとPDFをご確認ください。

参考:
指定学科一覧 – 建設産業・不動産業
建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧

また、専任の営業所技術者が工事現場の主任技術者などを兼ねる場合は、以下の物が求められます。

  • 専任している営業所で請負契約が締結された建設工事であること
  • 工事現場の職務を行いながら、(実質的に)営業所の職務にも従事できる程度には現場と営業所の距離が近く、常時営業所と連絡が取れること
  • 請け負った建設工事が、
    公共性のある工作物に関係する重要な工事でない

    請負代金が4,500万円未満(建築一式工事の場合は9,000万未満)であること

③財産的基礎・金銭的信用を有すること

建設業は工事の準備や資材の購入など、多くの費用が掛かります。
その為、ある程度の資金を確保していることが必要となり得ることから、最低限度の経済的基準が設けられています。

既存企業の場合は、申請時の直前の決算期の財務諸表
新設企業の場合は、創業時の財務諸表で以下の表の内容を確認します。

一般建設業

以下のいずれかを満たすこと

  • 自己資本額500万円以上
  • 500万円以上の資金を調達できる能力がある
  • 許可申請直前の過去5年間に、許可を受けて継続的に営業できた実績

特定建設業

以下のすべてを満たすこと

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていない
  • 流動比率が75%以上
  • 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上

自己資本って何?

法人の場合:貸借対照表の純資産合計額


個人事業主の場合:
(貸借対照表の期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定
+負債部の利益留保性引受金+準備金

流動比率って?

流動資産÷流動負債×100

欠損の額って?

法人:貸借対照表のマイナスの時の繰越利益余剰金の額が、
資本剰余金+利益準備金+その他利益余剰金=合計額
上回ってしまった場合の超過額

個人:事業主損失が、
事業主借勘定―事業主貸勘定+利益留保性引受金+準備金
上回る額

④欠格要件等に該当しないこと

許認可申請には付き物ですが、そもそもこれらに当てはまる人なら許可が出せないという要件があります。
これを欠格要件や欠格事由などと呼びます。
建設業許可につきましては、一般や特殊関係なく以下のものが該当します。

  • 破産手続開始の決定を受けて、復権してない
  • 不正手段や営業停止処分に違反して許可を取り消されてから5年経過していない
  • 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出を出し、届出の日から5年経過していない
  • 許可の取消処分を逃れるために廃業の届出を出し許可の取消処分を逃れるために廃業届を出した法人で、その取消処分に係る聴聞の通知前60日以内にその法人の役員or政令で定める使用人or個人の使用人だった者で、廃業の届出から5年経過していない
  • 営業停止命令の期間中
  • 営業禁止命令の期間中
  • 禁固以上の刑を受け、刑の執行後5年経過してない
  • 建設業法や一定の法令に違反して罰金刑を受け、執行後5年経過してない
  • 暴力団員
  • 暴力団員でなくなった日から5年経過していない
  • 心身の故障により建設業を適正に営むのができない人に該当する場合
  • 営業に関して、成年者と同等の行為能力を有しない未成年

    法定代理人が↑の欠格要件に当てはまるもの
  • 暴力団員が事業活動を支配している

⑤建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業を営む際には、常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所が必要とされています。

また、許可を受ける場合には本社や本店となる主たる事務所を設けることが必要です。支店や支社などの従たる事務所を設けることも可能ですが、それぞれに支店長や営業所技術者を配置することが求められます。

建設業を営む事務所として求められるのは以下すべての要件となっています。

  • 事務所など建設業の営業を行うべき場所常時使用する権限がある
  • 建物の外観や入口等で、申請者の商号または名称が確認できる(看板など)
  • 固定電話、事務機器、机などの什器備品が備え付けられている
  • 営業所ごとに建設業の許可票を掲げている
  • 契約締結等に関する権限を申請者から委任されている支店等の代表者常勤でいること
  • 営業所技術者などが営業所に常勤して主にその職務に従事していること
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