「終活したいけど何から始めたらいいの?」「遺言書作っておきたいけどどうすればいいかわからない…」
そんな時は行政書士に相談しましょう!

相続手続の流れ

死亡届提出
市区町村長に提出(7日以内)する。
遺言書の有無確認
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きをする。
相続人確認
被相続人と相続人の本籍地市町村役場にて、戸籍謄本を収集する。
財産調査
遺産(プラス財産)や債務(マイナス財産)を把握する。
遺産分割協議書の作成
どの財産どの程度相続するのかを協議 し、協議後に相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
遺産分割協議で決まったとおりに、財産の名義変更手続きを行う。

行政書士がお手伝いできること

・相続人の調査
・相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
・自動車の名義変更
遺言書作成の補助
・預貯金の解約払戻し
・許認可の変更
遺言執行

※相続登記、相続申告等は別途担当士業への依頼料をいただきます。

業務の流れ

お問い合わせ
お問い合わせフォームSNS、メールにてご連絡ください。
面談の日程と面談場所について調整致します。
面談
ヒアリングにより、ご依頼者様の依頼内容をご確認を致します。
前金のご入金
面談にて、ご依頼の意思をご確認が出来ましたら、着手金のご入金をお願い致します。
(法定手数料+依頼料の5%)
必要書類のご用意
申請の際に必要になります書類のご用意をお願い致します。
(申請内容により必要書類が異なります)
申請書類作成と最終確認
作成致しました書類は一度内容をご確認いただいた後に申請させていただきます。
ご入金
申請が無事完了致しましたら、残りの報酬額をご入金いただきます。