
宅建業とは
正式名称を宅地建物取引業と言い、不特定多数の人を相手として自己または他人の宅地や建物を売買・交換・賃借の代理もしくは媒介を反復・継続的に事業の遂行とみることのできる程度の業として行う行為です。
そして、宅建業を営む際には都道府県知事または国土交通大臣から免許を貰う必要があるのです。
許可区分・要件
知事免許: 1つの都道府県内だけに事務所を置く場合
大臣免許: 2以上の都道府県に事務所を置く場合
基本的に許認可申請には許可を出すための条件(要件)というものがあり、
勿論それは宅建業免許許可も例外ではありません。
要件は許認可の内容によって異なりますが、宅建業免許の場合大まかには
①欠格要件に該当しないこと
②事務所の要件を満たしていること
③専任の宅地建物取引士が設置されていること
以上の要件を満たす必要があります。
業務の流れ
- お問い合わせ
- お問い合わせフォーム、SNS、メールにてご連絡ください。
面談の日程と面談場所について調整致します。
- 面談
- ヒアリングにより、ご依頼者様が許可要件に当てはまるかのご確認を致します。
- 前金のご入金
- 面談にて、ご依頼の意思をご確認が出来ましたら、着手金のご入金をお願い致します。
(法定手数料+依頼料の5%)
- 必要書類のご用意
- こちら、当職による代理取得も可能です。
- 申請書類作成・提出
- 審査期間は書類受付後1~2ケ月程です。
- ご入金
- 申請が無事完了致しましたら、残りの報酬額をご入金いただきます。