
①人的要件
以下の者が欠格事由に該当しないこと。
- 代表者
- 役員(監査役以上)
- 政令使用人
- 専任宅建士
②事務所要件
独立した事務所を設置していること。
以下、事務所として認められない可能性があるもの。
- 他社等と部屋を共同使用している場合(独立性が保たれている場合は可能な場合有り)
- 事務所が任意かつ随意に移動可能な物件に所在している(キャンピングカーなど)
- 仮設の建設物(コンテナハウスやトレーラーハウスなど)
- 区分所有物件の一室(例外有り)
- シェアオフィス(お客さんが安定して出入りできる場合は利用できる可能性有り)
※個人宅を事務所にする場合は、居住部分(寝室や台所)を経由せずに事務所に入れるなら可能性有り
③専任の宅建士がいること
専任の宅建士とは、以下の者を指します。
- 専ら宅建業を営む事務所や案内所等に常勤している
- 専ら宅建業に従事している
- (基本的には)兼業していない
大阪府の場合は、専任宅建士の専従性と常勤性を確認するために、必要に応じて事務所等に調査を行い、以下の提出を求める場合がありますので日頃から備え付けておくと良いでしょう。
- 出勤簿
- 賃金台帳
- 各種契約書の控え
- 社会保険の加入状況がわかる書類
また、事務所ごとに1名以上、従業員数が6人以上で5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置していることも求められます。
従業員が多い場合は人数を確認して、何人の専任の宅建士が必要かも確認しておきましょう。