行政書士は「街の法律家」と呼称されていますが、日頃生活していて「そうだ!行政書士に相談しよう!!」と思うことは少ないでしょう。
会社設立や宅建業免許等、行政に許可を取るもので代表的な物は事業者向けなものが多いです。その為、事業者以外の方々が行政書士を利用することはもしかすると少ないのかなと思うところであります。
しかし実は、とても意外な場面でも我々行政書士はお手伝いさせていただいております!!

契約書を作りたい

所持している物件や土地、または物を相手方に貸与したい。
しかし、そのまま貸すには貴重な物であったりするので、念のために契約書を作っておきたい。
だが契約書というのはどう作ればいいんだ‥‥?

そのような場合は、行政書士にお任せください。
行政書士は「街の法律家」とも呼ばれる仕事ですので、法令を遵守した契約書を作成することが出来ます。
また、自分や相手方の責任の範囲義務範囲等も取り決めることで、トラブルを未然に防ぐことも可能です。

内容証明を送りたい

内容証明とは、誰が、誰に、何を送ったのかを、郵便局が証明する為の制度です。
これは、内容の真偽ではなく、このような内容の文章が存在しているという事実を証明します。

送る内容としては、間違えて買ったものをクーリングオフしたい場合や契約解除をする場合に、その意思表示を送付したり、他にも、退職する場合に会社側が退職届を受け取ってくれない場合や、理由があって出社できない場合に退職届を内容証明で送付するなど、内容証明は利用できる場面が多岐にわたります。

また、内容証明には証拠能力があります。
例えば、万一結果的に裁判になった場合に、送った人は「このような内容の文章を送った」と主張できますし、送られた人は「このような主張は聞いたことが無い」と言えなくなるのです。

では、これらを行政書士に依頼するメリットとはなんでしょうか。
それは、手続きの簡略化相手からの印象でしょう。

内容証明一つを作成するにも、内容の構成適切な法律用語の使い方など、色々と煩わしいことが多いです。
また、士業から届いたものか否かでは相手方に掛かる心理的プレッシャーが異なります。
その結果、相手方の貴方に対する対応についても、慎重になる可能性があります。

終活を考えている人

例えば、この高齢化社会で近年よく耳にする終活をする際に、私たち行政書士がお手伝いできることがございます。

その際に、相続すべき財産が多い方や相続人が多い方で、自分でも把握しきれない。そもそも相続人の有無が分からない方などの悩みが生じる場合があるかもしれません。
他にも、遺言書で相続人を指定したいと考えていても、遺言書にも幾つか種類があり、適切な遺言書が作れるか分からないといったこともあるかもしれません。

そのような場合は、行政書士がお手伝いできます。
例としては、相続財産の目録を作成や、相続人を調査し一覧を作成をし、遺産分割の協議書を作成することで相続の円滑化を実現させます。