①営業所となる物件がある
古物商として業を行うには、活動拠点となる営業所が必要です。
営業所として認められるには、以下の点に注意する必要があります。
- 実店舗が存在すること
※実店舗が無いバーチャルオフィスなどでは申請が難しいです。
※自宅の一室でも可能です。 - 独立性が保たれていること
※他事業を営んでいる際は、区別された営業スペースが必要です。
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インターネット上で業をする場合(常態的な転売行為やネットオークション、フリマ)も営業所は必要なの?
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必要です。
②営業所ごとに常勤の管理者を用意すること
原則として、
- 営業所に常勤できる者
- 欠格要件に該当しない者
以上二つの要件をクリアしている方で、古物取引に関して管理・監督・指導を行える者が最低でも一人営業所ごとに専任で必要です。
③欠格事由に該当していないこと
以下の欠格事由に該当している場合は、営業所の管理者になれません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられその執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪組織にいて、集団的または常習的に暴力的不法行為をする恐れのある者(過去10年間に暴力的不法行為を行ったことがある者)
- 暴力団対策法により、公安委員会から命令または指示を受けて3年経っていない者
- 住居の定まらない者